
<ご利用料金>
介護保険による場合
(令和5年4月改訂)
※本項の料金表は単位数表記です。ご負担額は、お手持ちの被保険証、負担割合証、公費負担医療制度により異なります。
訪問1回毎料金((単位数×10)× 訪問回数)+ 月1回の加算 = ご請求額
看護師による訪問看護
| 訪問看護(要介護1〜5) | 予防訪問看護(要支援1・2) | |
|---|---|---|
| 20分未満 | 314 | 303 |
| 30分未満 | 471 | 451 |
| 30分以上60分未満 | 823 | 794 |
| 60分以上90分未満 | 1,128 | 1,090 |
夜間:午後6時~午後10時 25%加算
早朝:午前6時~午前8時 25%加算
深夜:午後10時~午前6時 50%加算(計画的訪問看護が該当時間に行われる場合)
特別管理加算
| □特別管理加算(Ⅰ) | 500/月 | 在宅悪性腫瘍患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている者又は、気管カニューレ、留置カテーテルを使用している状態 |
| □特別管理加算(Ⅱ) | 250/月 | 在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療養指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態 ・人工肛門又は人口膀胱を設置している状態 ・真皮を超える褥瘡の状態 ・在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者 |
初回加算
■初回加算Ⅰ:新規に訪問看護計画書を作成した利用者に対して、病院、診療所等から退院した日に看護師が初回の訪問看護を行った場合に加算する。
350/月(初回月)
■初回加算Ⅱ:新規に訪問看護計画書を作成した利用者に対して、病院、診療所等から退院した日の翌日以降に看護師が初回の訪問看護を行った場合に加算する。
300/月(初回月)
■看護体制強化加算
200/月
■退院時共同指導加算
600/回(病院等で、在宅生活に必要な指導を行った場合)
■緊急時訪問看護加算Ⅰ(常時電話対応し、必要時は緊急訪問の実施)
600/月 ※訪問場所によっては訪問するまでに時間を要する場合があります。
■長時間訪問看護加算 (特別管理加算算定者で、90分以上訪問看護が行われる場合)
300/回
■ターミナルケア加算(死亡日及び死亡前14日以内に2日以上訪問しケアを行った場合)
2,500/死亡月
■複数名訪問看護加算
看護師の同行訪問
254(30分未満)
402(30分以上)
看護補助の同行訪問
201(30分未満)
317(30分以上)



